徳川秀忠が発布した武家諸法度とは?

武士による政治統治が始まった鎌倉時代から、武士が守るべき基準となる法律として、御成敗式目、建武式目、戦国時代での各地の分国法と変遷を遂げています。

大坂夏の陣を終えた徳川家康が命じてつくらせた武家諸法度は、それまでの武士の規範を示した法律に加え、幕府が守るべき掟を条文化していて、徳川秀忠が発布しています。

徳川幕府初代家康から将軍職が変わるごとに、修正を加えた武家諸法度が発せられ、家光は参勤交代制度が盛り込まれ、綱吉は大幅に変更を加えています。

江戸幕府に関わる武家が守るべき法律を条文化した武家諸法度について、紹介します。

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徳川秀忠が発布した武家諸法度とは?

武家諸法度が初めて制定されたのは、初代家康が徳川秀忠に将軍職を譲り、大御所となってから作成を命じています。

最初の武家諸法度は13か条からなり、その内容には、品行方正を心がけ、反逆者や殺人者は追放すべきこと、他国出身者を召し抱えてはならないこと、居城修理には事前申告が必要であること、近隣の藩に不審な動向がある場合の幕府への報告義務、婚姻に関すること、倹約の奨励、参勤交代に関する規制などについて定められています。

武士としての基本的な義務に関する内容を条文にし、それまでの豊臣秀吉の支配体制下での大名の習慣としていた内容も意識された内容になっていて、国内統一を図ろうとしています。

家康が命じた武家諸法度は、諸大名を伏見城に招集して、徳川秀忠が朗読して発布され、家康の死後、秀忠が改正した武家諸法度を発していますが、内容はほとんど変わっていません。

武家諸法度に込められた目的とは?

徳川秀忠によって発布された武家諸法度には、新規築城や無断での城の補修を行うことを禁じ、幕府の許可なく勝手に結婚することを禁止しています。

これらの禁止条項をみると、大名が保有できる城を一つに限定し、大名の軍事力を削ぐ狙いが推測でき、結婚に幕府の許可を必要としたのは、戦国時代にみられた政略結婚による大名同士の連帯をなくすためと考えられます。

戦国時代の乱世を生き抜いてきた徳川家康の経験と知恵が、武家諸法度の条文に盛り込まれ、幕府による幕政運営の基盤に支障をきたす可能性をできる限り排除しようとしたことがわかります。

徳川秀忠以降、将軍職が変わるごとに修正を加えて発令された武家諸法度には、それぞれの時代背景に必要となった条文が、加筆あるいは改正されて発令されています。

徳川秀忠が発令した武家諸法度は、家康の指示によるもの?

徳川秀忠が諸大名を伏見城に招集して発令した武家諸法度は、初代家康が命じてつくらせた武士が守るべき基準となる法律です。

徳川秀忠以降、将軍職が変わるごとに発令された武家諸法度は、その時々に応じた改訂がなされ、幕府の体制維持に必要な条文となっています。

武家諸法度には、武士としての日頃の心がけを基本とし、大名の軍事力強化と諸大名同士の連帯の強化を削ぐ狙いがあったと考えられ、戦国時代を生き抜いた家康の経験と知恵が基盤となっています。

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